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[xyzzy:09094] 著作権



あれこれ言う前に、文化庁のホームページを見に行きましょう。
http://www.bunka.go.jp/

授業で学校の先生には、公表した時点で著作権が発生すると教
わったのですが・・・
いま解説をみてきたら、著作権、著作者人格権、著作隣接権は
、著作物を創作した時点で発生するそうです。
もちろん権利を得るための手続は、一切必要ありません。

当然ながら、創作物は著作権法の保護下にあり、著作者の配布権
を保護するために再配布は法律で制限されてます。

また、権利にかかわる調査を十分に行ったにもかかわらず、著作
者不詳や著者の連絡先が不明な場合は、文化庁長官に保証金を預
託(金額の算定方法は文化庁のWebにあります)したうえで著作
物を再配布することになっています。

著作物は著者の死後50年間保護されることになってますが、
特例で、匿名と団体による著作物は公表から50年。映画は公開か
ら70年ということになっているそうです。
ペンネームなどの変名は、実名と関連付けされているなど、特定
できる場合は死後50年間保護されるそうです。

わたしは、文化庁のサイトはかなり斜め読みしていますので、抜
けている部分もあるとはおもわれますので・・・
文化庁のWebを一度みてから意見/批判等いただければとおもいま
す。

Masaya Ootsuki (大槻昌弥)http://www.asahi-net.or.jp/~JC5M-OOTK/

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